こんにちは、やすです!!!
今日は輸入禁止品と輸入規制品について紹介していきたいと思います。
海外の商品の中には日本国内の関税法で
『輸入が”禁止”されている商品』と『輸入が”規制”されている商品』
の2つがあります。
もしこれらの商品を気がつかないで仕入れてしまった場合、
転送会社でストップされる、税関で破棄されその手数料を取られる、
最悪の場合は処罰を受けることもあります・・・
そのため輸入ビジネスを進めていく上では、
この2つに分類されている商品をしっかりと理解してからビジネスに取り組み、
資金をみすみすドブに捨てることのないようにしていきましょう!!!
それでは早速内容を見ていきましょう!
輸入”禁止”品
輸入禁止品とはその名の通り、輸入が禁止されている商品です。
なのでここに分類されている商品は絶対に輸入しないようにしましょう!
ほとんどの商品は該当しないと思うのですが、3,9,11は注意しましょう!
①麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤及びあへん吸煙具
②指定薬物
③拳銃、小銃、機関銃、砲、これらの銃砲弾及びけん銃部品
④爆発物
⑤火薬類
⑥化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律第2条第3条に規定する特定物質
⑦感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第20項に規定する第1種病原体
及び同項21項に規定する二種病原体等
⑧貨幣、紙幣、銀行券、印紙、郵便切手又は有価証券の偽造品、変造品、模倣品及び偽造カード
(生カード含む)
⑨公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品
⑩児童ポルノ
11特許権、実用新案権、意匠権、商品券、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品
12不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号までに掲げる行為を組成する物品
※税関ホームページより
③に抵触する可能性がある商品として
モデルガン・ナイフ・模造刀・斧 etc.
などの銃刀法に違反する可能性がある商品は注意しましょう!
⑨としては、アダルト商品とまではいきませんが、ヌードが乗っている本・DVDなどは
抵触する可能性があります。
11としては、偽ブランド品・コピー品・海賊版・模造品などこれら全てのものが抵触する可能性が
あるので十分に注意するようにしましょう!!!
これを犯した場合、関税法109条2項の罪に問われ、
十年以下の懲役若しくは一千万円以下の罰金を科される可能性があります!!!
これらの商品を見分けるためには、「海賊版・偽物商品の特徴と見分ける方法」で詳しく紹介
していますが、「中国・香港の商品」「価格が著しく安い商品」は必ず疑うようにしましょう!
輸入”規制”品
輸入規制品は輸入自体は禁止されていませんが、輸入もしくは販売する際に
法律に基づいた許可や承認が必要になってきます。
個人で使用する分には輸入可能なのですが、
販売する場合には税関に止められてしまいます。(タイ輸入では書類をお店でもらえます。)
税関で「それは個人で使います!」と主張して輸入し、
販売することは確かに可能なのですが、もしなんらかの形で監査が入ってしまった場合には
一発でアウトになります・・・
なので、ここにで紹介する規制品も基本的に輸入しないようにしましょう!!!
輸入規制品は数が多いので、間違えて輸入しそうな商品をピックアップしていきます!
詳しく知りたい場合は、税関ホームページの「4、輸入が禁止されているもの」を参照してください。
①食品衛生法
食品、添加物、器具、容器包装、幼児用おもちゃ etc.
(口に入る可能性があるもの)
②薬事法
医療品、医薬部外品、化粧品、医療機器 etc.
(劇薬・家庭用マッサージ機・低周波治療器・コンタクトレンズ・石鹸・シャンプー・歯磨き粉etc.)
③ワシントン条約
絶滅の恐れのある動物・もしくはこれらを使用した商品
(衣類・バッグ・ベルト・革etc.)
以上で輸入禁止品と輸入規制品について終わりたいと思います。
ビジネスを始めて間もない頃は、なかなか商品が見つからずに
儲かる商品があったら嬉しくて、安易に購入しがちです!
儲かる商品が見つかったら今一度、必ず確認するようにしましょう!
もし自分で判断するのが難しく不安があれば、税関に問い合わせてみましょう。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました。
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